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指定濫用防止医薬品の販売、18歳未満は小容量1個まで

指定濫用防止医薬品の販売、18歳未満は小容量1個まで

2026年5月1日、医薬品医療機器等法(薬機法)等の一部を改正する法律(改正法)の施行に伴い、「指定濫用防止医薬品」の販売方法が特に18歳未満で厳格化され、購入者への確認や情報提供等が義務付けられた。 改正薬機法では、若年者を中心にとしたオーバードーズへの対策として、「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されている6成分に加え、エフェドリンやコデインなどの8成分を有効成分として含有する製剤を「指定濫用防止医薬品」に指定。「指定濫用防止医薬品」については、18歳未満への大容量製品または複数個の販売が禁止され、小容量製品※1個のみ販売可能とされる。なお、小容量製品の販売についても対面またはオンラインでの販売が